10月より全国の最低賃金が変更になっています。適用になる月日は県によって異なりますので、厚生労働省が出している改定一覧を確認しましょう。
最低賃金以上の給与が支払われていない場合には罰則がありますので、いま一度従業員の給与が最低賃金以上になっているか見直しましょう。
1.時給の労働者 時間給≧最低賃金額(時間額)
2.日給の労働者 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
3.月給の労働者 月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※以下は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。
臨時に支払われる賃金 /賞与 / 時間外・休日・深夜手当 /皆勤手当、通勤手当、家族手当
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