こんにちは。宮城県仙台市の税理士法人『旭日(あさひ)税理士法人』の月岡です。
いよいよ令和5年10月から、いよいよ消費税に関するインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。電子帳簿保存法の改正と共に話題に聞く「電子インボイス」がどういったものか、Q&A形式でご説明いたします。
電子インボイスとは、適格請求書を電子データ化したもので、光ディスクなどの電子記録媒体や電子メール、EDI取引などによって交付することになります。
業務効率の向上、情報セキュリティの強化、働き方改革など複数のメリットがありますので、いくつか具体的に説明していきます。
①今まで手作業で行っていた請求書の印刷、発送などは、電子インボイス作成に対応したシステムを導入することで、パソコン上で作成から配信まですることができ自動化を図れます。また、請求情報をデータとして取り込むことで、入力作業などの経理処理にかかる手間を削減することができます。
②電子インボイスには電子署名やタイムスタンプを付与する等の対応が電子帳簿保存法で義務付けられていますのでデータ改ざんを防ぎ、真実性を担保することができます。
③電子インボイスは、インターネット環境が整っていればオフィスの外から請求書の確認・作成等を行えますので、テレワークなどの多様化する働き方に対応できます。
当然デメリットも存在します。
電子インボイスは便利ではありますが、システムを導入して運用するためには、その分コストがかかりますし、保存する電子インボイスの取り扱いについて、社内ルールを作って社員へ教育する必要もあります。
また、電子インボイスへの対応は、事業を運営する際に必須条件ではありません。取引先によっては、紙の請求書を求められることも考えられます。
電子インボイスの導入は、自社の状況だけでなく取引先の承諾を得るなど柔軟に対応をするようにしましょう。
(文・月岡 亜貴裕)
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