旭日コラム

代表取締役等住所非表示措置について~令和6年10月1日から登記事項証明書への代表取締役の住所記載に変更が~

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代表取締役等住所非表示措置について~令和6年10月1日から登記事項証明書への代表取締役の住所記載に変更が~

会社の登記事項証明書には代表取締役の住所が記載されていますが、令和6年10月1日から住所を非表示にできるようになるのをご存じですか?今回はこの「代表取締役等住所非表示措置」についてご紹介します。

「代表取締役等住所非表示措置」で登記事項証明書に代表取締役の住所を記載しないようにできる会社は?

対象の会社は株式会社のみで、代表取締役、代表執行役及び代表清算人に適用されます。合同会社や有限会社には適用されません。

「代表取締役等住所非表示措置」とは具体的にどんな制度?

代表取締役の住所を非表示とする申出をした場合、登記事項の表示は市区町村までとなり、東京都は特別区、政令指定都市では区までの記載となります。会社の登記事項証明書、登記事項要約書及び登記情報提供サービスにより提供される証明書には市区町村までの記載があるものが交付されます。

住所非表示の申出はどのようにするの?タイミングは?

非表示の申出はいつでもできるわけではなく、株式会社設立、代表取締役の就任、代表取締役の住所変更の登記申請をする場合に限り、その申請と併せて申出を行うことになります。
この登記がなされた場合には住所を記載した証明書は交付されませんが、登記後に代表取締役の住所を変更した場合には、登記事項でありませんが住所変更の登記の申請はしなければなりません。

プライバシー保護や個人情報保護の面からメリットが大きい「代表取締役等住所非表示措置」。デメリットは?

実際の施行は2024年10月からですので不明な点などがあるとは思いますが、施行されると会社の登記事項証明書により代表者の住所を証明することができなくなります。そのため、住所確認が必要な際には代表者の本人確認のための書類を追加提出することになるかと思います。
そのほか、融資を受ける際の銀行の審査に与える影響や取引先との信頼関係の構築に関しての影響を検討する必要があるのではないかと思われます。

 
 


 
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