こんにちは。宮城県仙台市の税理士法人『旭日(あさひ)税理士法人』です。
2024年6月から、所得税と住民税の定額減税が始まるのをご存じですか?注意点なども含め定額減税の内容について解説します。
昨今の物価高に賃金上昇が追いついていない背景があり、その対策として定額減税が2024年6月から始まります。具体的には、納税者本人と扶養家族を対象に1人につき所得税から3万円、住民税から1万円が減税されます。
合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下)で国内に住んでいること、令和6年6月1日現在お勤めであること、給与の源泉徴収税額が税額表の甲欄で計算されていること、これら3つの全てに該当する方が対象です。
国内に住んでいる配偶者と配偶者以外の扶養親族です。いずれも納税者本人と生計を共にしており、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみ場合は103万円以下)で青色事業専従者等でないことが条件になります。
所得税は2024年6月支給の給与や賞与の源泉徴収税額から減税し、引き切れなかった場合は2024年7月以降に順次控除されます。また、年末の時点で扶養家族に変更があれば年末調整で精算されます。なお、減税額は給与明細書で確認できます。一方、住民税は2024年6月分を徴収せず年間税額から定額減税分を控除した残りを2024年7月から2025年5月までの11か月間で均等に給与から徴収します。なお、減税前の税額が少なく減税しきれないと見込まれる場合は、減税しきれないと見込まれる額が1万円単位で夏以降に自治体から先行給付されます。
手続きは不要です。ただし、勤務先から「定額減税のための申告書」の提出を求められた場合には期限までに提出をしてください。
不動産の売却や退職金の受給などで合計所得金額が増えると対象にならないこともあります。詳しくは国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご確認ください。
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