賃上げ促進税制は、従業員の給与を増額した企業に対して税制優遇を行う制度です。令和6年度の改正では、中小企業が従業員の給与を引き上げた場合、その増加額の最大45%を法人税から控除できるようになりました。
令和6年度の賃上げ促進税制には、以下の主な改正点があります。
1.教育訓練費に関する要件の緩和
2.子育てとの両立支援および女性の活躍推進に関する認定による税額控除率の上乗せ
3.繰越控除制度の導入
従来、教育訓練費の額の前年比増加率10%以上が適用要件でしたが、5%以上に緩和されました。
厚生労働大臣によるくるみん認定(仕事と子育ての両立支援)またはえるぼし認定(女性活躍支援)を受けている企業は、税額控除率が5%上乗せされます。これらの認定は、取得により人材採用や人材育成におけるアピールにもつながります。
繰越控除制度は、当年度に控除しきれなかった税額控除額を翌期以降5年間繰り越して使用することができる制度です。これにより、赤字企業でも賃上げのインセンティブを得る事が可能となります。
令和6年度の税制改正については、令和6年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますのでご注意ください。
賃上げ促進税制には、従業員の給与増加を通じて、企業の生産性向上や人材確保といったメリットもありますので、持続的な賃上げとともに、上乗せ措置についても積極的な活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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